クルマの補償  | ダイレクト自動車保険のススメ!

クルマの補償

事故で壊れたクルマは当然のことながら修理が必要となります。対物賠償保険では相手のクルマの修理代を、車両保険では自分のクルマ(契約車両)の修理代を補償(保険金の支払い)します。
実はこの修理代も、必ずしも全額が補償されるわけではありません。 対物賠償保険の場合は、事故の責任割合に応じた金額(修理代×加入者の責任割合)が支払われます。加入者が追突した場合など、100%の責任が加入者(加害者)にある場合には、もちろん修理代の全額が支払われます。
ところが、対物賠償保険は賠償責任の範囲、法律上の支払い責任の範囲のみ補償するものなので、相手車の損害に対して支払う責任は、相手車の価値である市場流通価格(時価)までとなります。そのため、修理代が相手車の時価より高くなる場合は、全損という扱いとなり、保険会社は時価までの保険金しか支払いません。

◆全損の場合

「100:0の事故(あなたが100%悪い事故)」で相手のクルマが全損となった場合、示談交渉は非常にこじれます。特に修理すれば乗れるのに、修理する金額を出してくれないというとき(経済全損)には、相手からすると納得のしようがありません。さっきまで普通に使ってクルマが、あなたに当てられたことにより突然使えなくなったのですから当たり前です。しかも、全部悪いのはあなたなのに、修理代の一部しか払わないと言われれば、当然に怒りますよね。

保険会社は、「法律上の損害賠償責任の額」の範囲でしか保険金は支払えません。法律上における「損害賠償」の世界(裁判の世界)では、「原状復帰」が原則としてあり、賠償すべき金額は時価までとなっています。 ですので、このような事故の場合には、最終的に加害者が差額を自己負担するか、被害者が折れるかしないと解決しないため、後味の悪さが残ってしまいます。

過剰請求などの問題もあるので、賠償の範囲についても一定の制限は必要と思いますが、このような理不尽な判決が出されるような状況をみると、裁判の世界(法曹界)と一般社会との間には、まだまだギャップがあるように感じてなりません。

◆対物超過特約

最近では、全損となり修理代の全額が保険金の支払対象とならないような場合でも、時価額を超える部分の修理代を面倒みる「対物超過修理費用特約(保険会社により名称は異なります)」という特約が出てきています。 この特約を付けていれば、本来なら対物賠償保険で支払ってもらえない部分(時価額を超える部分の修理代)についても、保険金を支払ってもらえるようになるので、相手とのトラブルにならなくて済みます。保険会社によっては、特約でなく、対物賠償保険自体の補償範囲を広げてこれらの損害も支払いの対象としている場合もあります。

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