駐車や停車は次の方法でしなければなりません。 @ 歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。 A 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。 B 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75m以上の余地を空けておかなければなりません。 ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示(付表3(2)10)や、白の2本線の標示(付表3(2)11)のあるところでは、路側帯に入れません。 C 高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、路側帯に入って、道路の左端に沿うこと。 D 道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと。 E 標識(付表3(1)35の4、35の5、35の6)や標示(付表3(2)19、20、21)により駐停車の方法が指定されているときはその方法に従うこと。
◆駐車 「駐車」とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。
◆停車 「停車」とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。