高速道路では、次の場合のほかは、駐車や停車をしてはいけません。 @ 危険防止などのため一時停止をするとき。 A 故障などのため十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき。 B パーキングエリアで駐停車したり、料金の支払いなどのため停車するとき。
(1)非常時の合図 高速道路で故障や燃料切れなどにより運転することができなくなったときは、自動車の後方の路上に停止表示器材を置き、後続車の運転者に停止していることが分かるようにしなければなりません。 停止表示器材を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど後続車に十分注意しましょう。 また、風の強いときなどに停止表示板を用いる場合には、倒れたりすることのないよう必要な措置を講じましょう。特に車体の後部に連結して補強措置を講ずる場合には、きちんと連結しましょう。 夜間(昼間において視界が200m以下の場合も同じ)の場合は、非常点滅表示灯、駐車灯や尾灯をつけなければなりません。 なお、修理などが終わり現場を立ち去るときは、停止表示器材を置き忘れないようにしましょう。 ※歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。
(2)非常時の連絡 本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線において、故障や燃料切れなどの理由により運転することができなくなったときは、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、速やかにこれらの場所から移動させなければなりません。 また可能であれば、ギアをローかセコンドに入れ、セルモーターを使って路側帯や路肩へ移動させましょう。 ただし、オートマチック車やクラッチペダルを踏まないとエンジンが始動しない装置を備えている車には、この方法は使えません。
◆荷物の落下 高速道路上は危険ですから、荷物が転落、飛散したため、その物を除去するなど必要な措置を採るときには、非常電話を利用して、荷物の除去の依頼などをしましょう。
(3)退避 高速道路上は危険ですから、必要な危険防止措置を採った後、車に残らず安全な場所に避難しましょう。