放置車輌の処分期間が3か月→1か月に短縮
レッカー移動・保管された放置車両の所有者等が不明の場合、警察署長がその車両を売却(廃棄)処分できるまでの期間が、「公示後3ヵ月」から「公示後1ヵ月」に短縮されました。
放置駐車違反をしてレッカー移動され、保管された場合、警察署長から保管車両を引き取るべき旨の告知または公示がされた日以後1か月以内に引き取らないと、その車両が売却処分されることがあります。
保管期限が6か月を超えると車両(代金)の所有権は都道府県に移ります。
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