駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。 また、標識(付表3(1)19)により余地が指定されているときには、その余地がとれない場所では駐車してはいけません。しかし、荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないときは、駐車できます。
次の場所では駐車してはいけません。 しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。 @ 標識(付表3(1)18)や標示(付表3(2)5)によって駐車が禁止されている場所 A 火災報知機から1m以内の場所 B 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3m以内の場所 C 道路工事の区域の端から5m以内の場所 D 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所 E 消火せん、指定消防水利の標識(付表2(6))が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所