都市部においては、多くの場合、駐車が禁止されていますから、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備の在る場所で手数料を支払って駐車する場合のほかは、道路上での駐車は原則としてできません。 パーキング・メーター等が在る場所で駐車するときは、次のようにしなければなりません。
1)パーキング・メーターの作動 パーキング・メーターが在る時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・メーターを直ちに作動させること。
2)チケットの提示 パーキング・チケット発給設備が在る時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケット発給設備からパーキング・チケットの発給を直ちに受け、駐車している間、これを車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある車では、その内側)に前方から見やすいように掲示すること。
3)時間内の駐車 時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知した時又はパーキング・チケットの発給を受けた時から、標識(付表3(1)20)によって表示されている時間を超えて駐車しないこと。