高齢運転者等専用場所等での駐車、停車  | ダイレクト自動車保険のススメ!

高齢運転者等専用場所等での駐車、停車

駐停車や駐車が禁止されている場所であっても、標識(付表3(1)52の2、53の2)により標章車に限り駐車や停車が認められている場所(高齢運転者等専用場所)では、専用場所駐車標章(付表5(6))に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみが駐車や停車ができます。 また、標識(付表3(1)20の下に付表3(1)73の4があるもの)により標章車に限り駐車が認められている時間制限駐車区間(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)では、専用場所駐車標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみが駐車できます。

高齢運転者等専用場所又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、公安委員会から専用場所駐車標章の交付を受けていない者は、駐車や停車をしてはいけません。

1)標章の掲示 高齢運転者等専用場所又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間で駐車や停車をするときは、駐車や停車をしている間、専用場所駐車標章を普通自動車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある普通自動車では、その内側)に掲示しなければなりません。

◆専用場所駐車標章 専用場所駐車標章は、普通自動車を運転することができる免許を受けた者で次に当たるものに限り、公安委員会に申請して、交付を受けることができます。 @ 70歳以上の高齢運転者 A 両耳の聴力が補聴器を用いても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者 B 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者 C 妊娠中又は出産後8週間以内の運転者

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