違法に駐車している車に対しては、放置車両確認標章(付表5(8))が取り付けられることがあります。 放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者は、公安委員会から、放置違反金の納付を命ぜられることがあります。放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。
放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者、運転者やその車の管理について責任がある者は、これを取り除くことができます。運転するときは、交通事故防止のため、放置車両確認標章を取り除きましょう。