ご契約の自動車に乗車中の人が自動車事故により死亡または傷害を被った場合、または後遺障害を負った場合、その損害に対して、1名ごとの損害につき1名当たりの保険金額を限度として保険金が支払われます。 傷害については、入院・通院日数に応じて保険金をお支払いする「日数払」が従来は一般的でしたが、現在では「部位・症状別払」がスタンダードになっています。
通算5日以上の入・通院をされた場合、ケガの部位・症状に応じて医療保険金をお支払いしますので、部位・症状が確定すれば治療中でも保険金をお支払いできます。
みなさんは、行政書士という職業をご存知ですか? 行政書士の先生は、いわば「あなたの街の法律屋さん」、身近に起こった出来事を法律に則って適正に解決してくれる、庶民の味方です。 当サイトでは、あなたの街の行政書士先生をご紹介しております。多くの先生方が無料相談を受付けていますので、独りで悩まずに、まずは相談してみたらいかがでしょうか。