保険期間の途中でクルマを手放すことになった場合、残りの期間が無駄になってしまわないよう自動車保険には「中断制度」というものがあります。
この「中断制度」には、「国内特則」と「海外特則」の2種類があり、「中断証明書」という無事故実績(加入時のノンフリート等級)を証明する書類が発行されます。
次回、自動車保険に加入するときに、この「中断証明書」を加入する保険会社に提示することにより、前回加入時の無事故実績(ノンフリート等級)で加入することができます。このとき適用されるノンフリート等級は、解約したときが無事故だったからといって、1等級すすんだ等級にはなりませんので注意が必要です。
(保険期間の1年間が経過していないので、1年間無事故だったと言えないからです。ですが、すでに事故を起こしていた場合は、その事故は1年間が経過していなくても反映されてしまいます。)
自動車保険契約を「中断」する理由が、クルマを「廃車」、「(友人・知人などへ)譲渡」、「(借主へ)返還」のいずれかに該当する場合、「国内特則」により「中断証明書」が発行されます
海外赴任や長期の海外出張などで、クルマは手放さないが、日本国内でクルマを運転することがないため、一時的に自動車保険契約を「中断」する場合に「海外特則」により「中断証明書」が発行されます
(記事作成要)海外赴任や長期の海外出張などで、クルマは手放さないが、日本国内でクルマを運転することがないため、一時的に自動車保険契約を「中断」する場合に「海外特則」により「中断証明書」が発行されます