事故で壊れたクルマは当然のことながら修理が必要となります。
対物賠償保険では相手のクルマの修理代を、車両保険では自分のクルマ(契約車両)の修理代を補償(保険金の支払い)します。
実はこの修理代も、必ずしも全額が補償されるわけではありません。
対物賠償保険の場合は、事故の責任割合に応じた金額(修理代×加入者の責任割合)が支払われます。加入者が追突した場合など、100%の責任が加入者(加害者)にある場合には、もちろん修理代の全額が支払われます。ところが、対物賠償保険は賠償責任の範囲、法律上の支払い責任の範囲のみ補償するものなので、相手車の損害に対して支払う責任は、相手車の価値である市場流通価格(時価)までとなります。そのため、修理代が相手車の時価より高くなる場合は、全損という扱いとなり、保険会社は時価までの保険金しか支払いません。
示談交渉は、相手のある事故が対象となるため、自損事故(いわゆる自爆)で自分や家族がケガをしたような場合やクルマが壊れてしまったような場合にはサービスを受けることはありません。 ところが、相手のある事故の場合でも、この示談交渉を受けられない場合がありますので注意が必要です。
分損とは、修理費が時価額を下回る場合をいい、修理費が損害額となります。
(記事作成要)分損とは、修理費が時価額を下回る場合をいい、修理費が損害額となります。
全損とは、お車の損傷を修理することができない場合、または、修理費が時価額 (同一車種・同年式・同程度の消耗度のお車の市場販売価格相当額) を上回る場合をいい、時価額が損害額となります。
全損の場合は、分損の場合と異なり免責金額は差し引きませんので、契約した金額(車両保険金額)の全額が支払われます。(車両所有者がディーラーやローン会社となっている場合には、契約者ではなく車両保険の被保険者である車両所有者に支払われます。)